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不動産投資保有・運用時の権利侵害

カテゴリ: 不動産投資
 権利侵害には、こちらが第三者が権利を侵害された場合と、こちらが第三者の権利を侵害する場合の二つのケースがあります。
 侵略されるケースとして不法占拠や越境などが挙げられます。解約したテナントが引き渡し日を過ぎても出て行ってくれない、建物の空いているスペースが勝手に倉庫代わりに使われている、敷地上に所有者不明の自動車が長期間放置される、隣の建物が改築されてエアコンの室外機が越境してきた等あります。こうした事態は相手に法的な権利がなければ排除できるのですが、現実には解決までに、手間・時間・コストを要します。さらに、これらの問題に煩わされることによる損失は、投資キャッシュフローに悪い影響を与えます。
 反対に、こちらが知らず知らずに第三者の権利を侵害してしまう例としては、樹木の枝が伸びたり、排気口のダクトが敷地境界を越えてしまったりといった越境がよくあります。ほかにも、通用口から裏通りまでの道路は土地所有者の了解を得ているものだと思っていたら無断だった、水道管が無断で隣地の地下を通って本館に接続されていた、というような不法状態を知らないで不動産を購入
してしまうこともあります。
 このような権利義務に関するトラブルは、第三者との利害が対立するとおこる問題です。この問題による損失を抑えるためには、特に取得の段階で見過ごすことなく調査して問題を発見することが重要です。発見できさえすれば、その解決を売買条件にし、解決しない場合は損害賠償を求められるような契約にしたりします。不動産投資なので、問題解決の可能性とコストを反映して適切な価格であれば取得し、先行きが不透明であれば投資しないと判断します。
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