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不動産投資保有・運用時の関係者の担保権

カテゴリ: 不動産投資
 担保権とは、銀行借入などの債務が返済できなくなった場合に備えて、債務者やその代わりの者から目的物の提供を受けて、債権者(銀行など)があらかじめ設定する権利のことです。代表的なものとしては抵当権、質権、譲渡担保等があります。
 このうち、不動産を担保として提供する場合によく利用されるのが抵当権です。抵当権が設定された不動産は抵当権が実行されなければ所有者が使用し収益を上げ続けることができます。しかし債務者が債務不履行を起こすと、使用する権利は剥奪されます。債権者によって競売が申し立てられ強制的に換金され、債務を返済した残りの金銭だけが配当されます。しかし、競売は売値が安く、時には換金しても金銭が残らず、負債が残る場合もあります。
 不動産や法律に多少なりとも知識がある人であれば抵当権が設定された物件を、そのまま購入することはないでしょう。前所有者に関連して設定された抵当権は、売買で所有権が移転しても自動的に抹消されません。売買にあたっては抵当権が登記上もきちんと抹消されるか、最後まで確認することが必要です。
 登記された担保権は、法務局で全部事項証明(登記簿謄本)を取ることで確認することが可能です。抵当権の設定状況などは、売り主の状況を判断する手がかりの一つです。不動産を取得する際には、担保権や用益権といった第三者の権利がついていないか注意する必要があります。不動産に投資することは、不動産を使ってキャッシュフローを得るということなので、不動産を正当に使用する権利を確保しなければなりません。
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